健康保険料について勉強しましょう!
保険料は毎月、標準報酬月額に保険料率(1000分の30〜1000分の95)を乗じて計算されます。保険料率は、各健康保険組合の
財政状況によって、それぞれ異なります。病気などで会社を休んで給料が支給されないとき(傷病手当金が支給されます)も、
被保険者資格がある間は、保険料を負担しなければなりません。ただし、育児・介護休業法による育児休業期間中は、
健康保険組合に申し出ることにより、被保険者負担分だけでなく事業主負担分の保険料も免除されます。
また、ボーナスに対しても標準報酬(月収)と同様に保険料を賦課する総報酬制が導入されています。
保険料額については、その月に被保険者本人が受けた賞与額に基づいて算定される額(賞与額から1,000円未満の
年度累計端数を控除した額。標準賞与額という。上限は年度累計540万円)に保険料率を乗じて得た額となります。
健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。しかし被保険者の収入は残業などによって月々異なりますので、
収入額をそのまま計算の基礎としますと、毎月の保険料計算が大変です。そこで、計算しやすいように58,000円(1等級)から
1,210,000円(47等級)までの47等級に区分した仮の報酬を定め、被保険者の給料(通勤手当など各種の手当を含む)をこれに
あてはめて保険料を計算することになっています。この47等級に区分された仮の報酬を「標準報酬月額」とよんでいます。
標準報酬月額は保険料の計算だけでなく、病気やけがで会社を休んだときの傷病手当金、お産のため会社を休んだときの
出産手当金等の給付金を計算する基礎としても用いられます。また、総報酬制の導入によりボーナスからも毎月の保険料と同じ率の
保険料を納めます。ボーナスからの保険料については、標準賞与額を定めて計算します。標準賞与額は賞与から1,000円未満の端数を
切り捨てた額(年度累計540万円が上限)となります。